国籍(法)は難しい?(アゴラ・池田さん)
池田さんは、いい提言もあるが、分かっていないことでも、分かったように書くから問題だ。
https://twitter.com/ikedanob/status/784788261344579584
国籍には在日の「特別永住資格」の扱いなど厄介な問題がからむので、曖昧にするのが役所の掟。
う~ん、これは、正直、意味が分からない。
「国籍」は、日本国籍、アメリカ国籍など、特定の国の構成員である資格のこと。
法務省のホームページでは、次のとおり説明している。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a01
国籍とは,人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。
国家が存立するためには,領土とともに,国民の存在が不可欠ですから,国籍という概念は,どこの国にもあります。しかし,どの範囲の者をその国の国民として認めるかは,その国の歴史,伝統,政治・経済情勢等によって異なり,それぞれの国が自ら決定することができます。このことから,国は,ある個人が他の国の国籍を有するかどうかまでは,決めることができません。
我が国においては,国籍法(昭和25年法律第147号)において,日本国籍の取得及び喪失の原因を定めています。
一方、池田さんの言う「特別永住資格」についてであるが、これは「特別永住者」の誤りであろう。
「特別永住者」は、外国籍の人が、日本に滞在するための資格である「在留資格」(日常用語でいうビザ)のうちの1つで、主に、いわゆる「在日」の人が持つ「在留資格」である。
いわゆる在日「朝鮮人・韓国人」だけでなく、在日「中国(台湾)人」などの場合もある。
「在留資格」について、若干分かりにくいが、法務省入国管理局のホームページでは、次のとおり説明している。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qa.html
在留資格とは,外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し,法律上明らかにしたものであり,現在30種類の在留資格があります。
以上のとおり、「国籍」と「在留資格」は、まったくの別物で、何か絡むということはない。
絡むとすれば、「特別永住者」の在留資格を持つ外国「国籍」の人が、日本「国籍」を取得しようと帰化申請をする、というのは、よくある話だが、「厄介なこと」など何もない。
池田さんは、何か勘違いしているのだろうか。
「特別永住者」は、先の大戦後、①自由意思で日本にとどまったものか、②朝鮮戦争の際などに、密入国してきた者がほとんどだ。
どうも、テレビだけを見ていると、「強制的に連れてこられた可哀想な人たち」と思いがちだが、先日の記事のとおり、それはデマである。何も可哀想なことなどない。
imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp
「厄介な問題」や「可哀想な人たち」といった誤解が、早くなくなることを願う。
いずれにしても、国籍(法)は、なじみのない分野であるためか、きちんと理解している人が少ない。
国籍(法)は難しいのだろうか・・・分かりにくいと言った方がいいのか・・・。