更に、池田さん(アゴラ)の勘違いを指摘する(その2)
次の記事は、2つ、指摘すべき点がある。
https://twitter.com/ikedanob/status/786124352022573056
木村氏は「日本国籍だが米国籍を離脱していない」違法状態。法務省が催告して1ヶ月以内に米国籍を離脱しないと日本国籍を失う。 RT 木村太郎氏は「二重国籍」ではなく日本国籍である – アゴラ
まず、1点目。
管理人の記事を見てくれたのかどうかは分からないが、アメリカ国籍が残っているはずだということに、気づいてくれてよかった。
ただ、「勘違い」は誰にでもあるのだから、一言、「勘違いしていた」と言った方がいいと思う。
前も、勘違いを、金さんのせいにしていた。
imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp
誰も、池田さんの優秀さを、否定したりはしない。
池田さんと議論をする人も、ただ、「意見」が違うだけだ。
2点目。
これは、間違い。
(1)昭和59年改正法時の附則3条の適用がある場合(自動的に「宣言」された形の場合)でも、
(2)14条1項の「宣言」を自分でした場合でも、
どちらかがあれば、15条の「催告」を受けることはない。
根拠は、前も出したが、再度掲載する。
「ここが知りたい国籍法100題」という解説本で、昭和59年改正国籍法の立案担当者たちが記載した本である。
ちょっと見にくいが、アンダーラインを引いているパラグラフの、最後に書いてある。
これだけでも十分だが、当時の担当者は、そのものズバリも書いている。
アンダーラインは引かなかったが、右のページの1番上が、該当箇所だ。
一応、本の最後の部分も。
15条の「催告」については、次の記事で説明した。
imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp
せっかく、昭和59年改正法時の附則3条について、解説したので、落ち着いて読んでほしい。
imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp