移民・難民・外国人問題

一部、過去記事のリンクが切れています。現在、修正中です。



更に、池田さん(アゴラ)の勘違いを指摘する(その2)

次の記事は、2つ、指摘すべき点がある。
https://twitter.com/ikedanob/status/786124352022573056

 

 木村氏は「日本国籍だが米国籍を離脱していない」違法状態。法務省が催告して1ヶ月以内に米国籍を離脱しないと日本国籍を失う。 RT 木村太郎氏は「二重国籍」ではなく日本国籍である – アゴラ 

 

まず、1点目。

 

管理人の記事を見てくれたのかどうかは分からないが、アメリカ国籍が残っているはずだということに、気づいてくれてよかった。

 

ただ、「勘違い」は誰にでもあるのだから、一言、「勘違いしていた」と言った方がいいと思う。

 

前も、勘違いを、金さんのせいにしていた。

 

imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp

 

 

誰も、池田さんの優秀さを、否定したりはしない。

 

池田さんと議論をする人も、ただ、「意見」が違うだけだ。

 

2点目。

 

法務省が催告して1ヶ月以内に米国籍を離脱しないと日本国籍を失う。

 

これは、間違い。

 

(1)昭和59年改正法時の附則3条の適用がある場合(自動的に「宣言」された形の場合)でも、

(2)14条1項の「宣言」を自分でした場合でも、

どちらかがあれば、15条の「催告」を受けることはない

 

根拠は、前も出したが、再度掲載する。

 

「ここが知りたい国籍法100題」という解説本で、昭和59年改正国籍法の立案担当者たちが記載した本である。

 

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ちょっと見にくいが、アンダーラインを引いているパラグラフの、最後に書いてある。

 

これだけでも十分だが、当時の担当者は、そのものズバリも書いている。

 

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アンダーラインは引かなかったが、右のページの1番上が、該当箇所だ。

 

一応、本の最後の部分も。

 

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15条の「催告」については、次の記事で説明した。 

imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp

 

 

せっかく、昭和59年改正法時の附則3条について、解説したので、落ち着いて読んでほしい。

 

imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp