国籍法違反が、ほぼ確定!蓮舫さんの「国籍選択」についての考察(その2)(蓮舫さんの二重国籍問題)
※(その1)については、こちら。
imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp
前に、国籍選択の「宣言」をしたことがある者から、もう一度、国籍選択の「宣言」ができるかについて、一定の答えがでたので、記事にする。
「基本的にできない」が答えだ。
意外なことに、木村太郎さんの二重国籍問題が、ヒントになる(笑)
imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp
昭和59年改正国籍法附則3条で、(日本)国籍の選択の「宣言」をしたとみなされた者は、重ねて、(日本)国籍の選択の「宣言」の届出(国籍選択届)は、する必要がないし、しても不受理になるとされている(次の写真の本を参照)。
最初の「答」と書いてある場所か、342ページの最後(アンダーライン部分)を参照。
※ 執筆者は、みんな、ある程度エラくなった公務員。こうやって、副業している(笑)しかし、一応、権威があるとされる。
なお、ヒラ公務員に、オイシイ副業はほとんどない。
以上から、基本的に、(日本)国籍の選択の「宣言」(国籍選択届)は、1回だけしかできないものだということになる。
したがって、蓮舫さんは、今回、(日本)国籍の選択の「宣言」をした(国籍選択届を出して、役所で受理された)なら、まず間違いなく、これまで、国籍選択の義務(国籍法14条)を果たしていなかったことになる。
これは、約30年程度、国籍法14条違反だったことを意味する。