移民・難民・外国人問題

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朝日新聞の言う論点は、論点でも何でもない。解決済みである(笑)

今日、朝日新聞に、次の記事があった。

http://www.asahi.com/articles/ASJBL5SMDJBLUTFK016.html

約27年間の違法性が論点に 蓮舫氏の台湾籍離脱手続き

 

 民進党蓮舫代表の台湾籍をめぐる手続きについて、国籍法に違反していたかどうか論点となってきた。蓮舫氏は「法務省から違反にあたらないという考え方をもらった」との解釈を示していたのに対し、金田勝年法相が18日、「一般論」とした上で、国籍を選ぶ期限を過ぎてから国籍を選ぶ手続きを取るまでの間は「国籍法上の義務に違反していたことになる」との見解を示したためだ。

 民進党幹部は18日、金田氏の見解を受け、蓮舫氏が言及していた「法務省の考え方」について記者団に説明した。蓮舫氏側が台湾籍離脱の手続きによって日本国籍を選択する結果になるのか問い合わせたのに対し、同省が選択したことになると回答したという。

 

 ただ、蓮舫氏が一連の手続きを終えたのは今年10月。国籍法上、蓮舫氏のケースでは22歳までに国籍を選択することが求められている。手続き以降は合法だとしても、22歳以降の約27年間、違法でなかったかどうかが問われそうだ。

※ 赤字・太字は管理人による。


繰り返しになるが、国籍選択の義務(国籍法14条1項)を果たす方法として、外国籍「離脱」か、日本国籍を選択し、外国籍を放棄する「宣言」がある(同条2項)。

 

「離脱」の実際の手続は、「外国国籍喪失届」(戸籍法106条)であり、「宣言」の実際の手続は、「国籍選択届」(戸籍法104条の2)である。

 

先日、管理人が検討したとおり、「宣言」(国籍法14条2項)=「国籍選択届」(戸籍法104条)は、重ねて(何度も)提出することができない、のが原則である。 

imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp

 

よほどの特殊な事情のない限り、何度も提出するのは無理だろう(ちょっと考えついたのが、「宣言」=「国籍選択届」をした後に、婚姻等により、また重国籍になった者は、再提出できるかもしれない。ただし、蓮舫さんに、そのような事情はない。)

 

蓮舫さんが、「宣言」(国籍法14条2項)=「国籍選択届」(戸籍法104条)をしたのは、今月であることがハッキリしたため(今月に提出したということは、これまで提出していなかったということ!)、国籍選択の義務(国籍法14条1項)を果たしたのは、今月であることが確定された。

 

したがって、これまで、約30年の間、国籍法14条1項の国籍選択の義務違反国籍法違反)であったことは、まず間違いない。

 

論点でも何でもない、のである(笑)