移民・難民・外国人問題

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国籍法の理念について

今、何かと批判されている日本の「国籍法」であるが、管理人は、正直、よくできている方だと思う。

 

皆さんは、どうお考えだろうか。

 

ただ、管理人が、ちょっと気になるのは、日本への帰化条件が、緩いことだ。ただ、これは、また後日。

 

今日は、日本の国籍法が、どのような理念に基づいて立法されたか、簡単に見てみたいと思う。

 


大前提として、国際法その国国籍取得したり、失ったりすることは、その国の専権事項とされている。 したがって、他国国籍の得喪について、我が国が、介入することはできない

 

国際法、いくつか理想とされる原則がある。

 

日本の国籍法が、積極的に取り入れている原則は、次のとおり。

 

(1) 血統主義

 

出生による国籍の取得について、自国民の子に、自国内で生まれたかに関わりなく、その国国籍を付与する制度である。

 

基本的に、日本は、古来から、血統を重視する意識が根強い

 

これは、誰も否定できないだろう。

 

そのため、採用されている。

 

一方、移民の国(アメリカ等)では、生地主義といって、出生による国籍の取得について、自国民の子かどうかにかかわりなく、その国領土内生まれればその国国籍を付与する制度を採用していることが多い。

 

移民者の定着、同化の促進に役立つとされるためだ。

 

(2) 国籍唯一の原則

 

国籍者は、権利として居住できる国がなく、また、どの国のパスポートも取得できないため、外国への移動が制限されるという不利益がある。

 

一方、国籍者は、国家の有する国民への対人主権(外交保護権など)が、それぞれの国で衝突したり、また、国家が国民に求める兵役義務納税義務忠実義務等が、それぞれの国で衝突する恐れがある。

 

そこで、「人は、いずれかの国籍を有し、かつ、一個のみの国籍を有すべきである。」という国籍唯一の原則が、国籍立法の一つの理想とされている。

 

日本の国籍法も、この原則にのっとり、様々な規定を置いている。

 

外国人が、日本に帰化するに際し、原則として、従来の国籍を失うべきこととしている(国籍法5条1項5号、同条2項)。

 

また、今、蓮舫さんで話題となっている国籍選択の義務(国籍法14条1項)も、この原則の現れである。

 

(3) 国籍自由の原則

 

「国家は、個人の意思に反して、自国の国籍を強制すべきでない。」という国籍自由の原則(国籍非強制の原則)も、理想の一つとされる。

 

昔の日本の国籍法は、「妻は、夫の国籍に従う。」や「子は、父母の国籍に従う。」の原則に基づく規定があったが、現在の国籍法では、すべて廃止されている。