移民・難民・外国人問題

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強制わいせつ等で「有罪判決」を受けた外国人が、 「仮放免」中に逃亡するケース相次ぐ!

 

不良外国人を信用するから、こうなる。

 

日本人は、少しは疑うことを覚えた方がいい。特に、外国人に対して。

 

彼らは、劣悪な環境で、生きるか死ぬかの体験をしてきていることが多い。

 

ほけーっとしていて、太刀打ちできるヤカラではない。

 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161224/k10010818581000.html

有罪判決受けた外国人 「仮放免」中に逃亡相次ぐ

12月24日 11時23分

 

強盗強制わいせつ、それに覚醒剤事件に関わったなどとして有罪判決受けた外国人が、一時的に身柄の拘束を解かれる「仮放免」逃亡するケースが相次ぎ、法務省入国管理局が行方を追っていることがわかりました。

 

犯罪関与したとして国外退去命じられた外国人は、出国まで身柄を拘束されますが、病気の治療難民認定を求める民事訴訟が長引いているなど、法務省入国管理局が人道的な配慮必要性認めた場合は、「仮放免」として身柄の拘束一時的解かれます

 

ところが、「仮放免」となったあと逃亡行方わからなくなった外国人が、去年からことし8月までの間108人に上ることが、入国管理局への取材でわかりました。国籍別では、フィリピンが14人、ブラジルが13人、スリランカが12人などとなっています。

 

国外退去を命じられた理由多く不法残留でしたが、強盗強制わいせつ覚醒剤など違法な薬物事件に関わったとして有罪判決を受けた外国人も10人以上いるということです。

 

入国管理局は、こうした外国人の多くが逃亡したあと国内不法に就労していると見て、行方を追っています。

 ※ 赤字・太字は、管理人による。

 

まず、「仮放免」手続について、入管のホームページから。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/syuuyou.html

被収容者について,請求により又は職権で,一時的に収容を停止し,身柄の拘束を仮に解く措置です。

収容令書による収容期間は「30日(但し,主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるときは,30日を限り延長することができる)」,退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが,被収容者の健康上の理由,出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもありますので,そのような場合に対応するために設けられた制度です。

 

「仮放免」は、不良外国人にとっては、お笑い種だろう。

 

「隠れ蓑」「不正手段」として使ってくださいと、言わんばかりだからだ。

 

彼らは、「日本人はバカだな」と、腹の中でせせら笑っている。

 

難民認定の訴訟も、悪用されるだけだ。

 

日本は、決して甘い顔をしてはいけない。 

楽しみながら読める外国人犯罪

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