「就労資格のない」外国人を違法に働かせた韓国人女を逮捕!
日本の法律を守らない外国人(犯罪者)たち。
産経WESTから。
http://www.sankei.com/west/news/170118/wst1701180056-n1.html
就労資格ない韓国人8人を雇用…飲食店経営73歳の韓国女ら書類送検 大阪府警天王寺署
経営する飲食店で就労資格のない韓国人を働かせたとして、大阪府警天王寺署が入管難民法違反(不法就労助長)容疑で、大阪市天王寺区の飲食店「レストラン フガール」を経営する韓国籍の女(73)=同市生野区=ら男女3人を書類送検したことが18日、同署への取材で分かった。
送検容疑は、昨年8~9月、就労資格のない短期滞在ビザで来日した24~53歳の韓国人8人を雇用し、バンド演奏をさせるなど働かせたとしている。いずれも容疑を認めており、「雇える韓国人がいなかった」などと供述しているという。
同署は昨年9月、同法違反容疑で店を家宅捜索。働いていた韓国人従業員8人のうち4人を同法違反容疑(資格外活動)で逮捕し、残る4人の身柄を入国管理局に引き渡した。8人はいずれも韓国に強制送還されている。
※ 赤字・太字は、管理人による。
記事にある店は、おそらく、この店だろう。
http://www.o-k.cc/fugal/index.html#info
特に、店からのコメント等はない。
反省はないようだ。
このようなことだと、この店は、また同じ犯罪をやるのではないか?
とにかく、不法就労に関する罰則が、弱いと思う。
だから「犯罪を犯しているという意識」が薄いヤカラが多い。
☆☆☆
一応、みなさんに注意喚起。
入管の不法就労防止のパンフレットから、一部抜粋。
http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/2015fuhoushurou.pdf
不法就労とは? 不法就労となるのは,次の3つの場合です。
1.不法滞在者が働くケース
(例)
・密入国した人やオーバーステイの人が働く
2. 入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
(例)
・観光や知人訪問の目的で入国した人が働く
・留学生が許可を受けずにアルバイトをする
3. 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
(例)
・外国料理店のコックとして働くことを認められた人が機械工場で単純労働者として働く
その他、在留カード番号の有効確認が、可能となっている。 在留カードの見方などは、リンク先のパンフレットにある。
在留カード等の番号の有効性を確認することができます。 入国管理局ホームページ上で在留カード及び特別永住者証 明書(以下,「在留カード等」といいます。)の番号の有効性を 確認することができる「在留カード等番号失効情報照会」 ページを設置しており,この画面上で在留カード等の番号 と有効期間を入力していただくと,当該番号が有効か又は 有効でないかについて確認することができます。 昨今,在留カード等を偽変造したものなどが悪用されるケースも発生しておりますので, 十分ご注意ください。 偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には,最寄りの地方入国管理局にお問合せください。
在留カード等番号失効情報照会ページ
https://lapse-immi.moj.go.jp/
最後に、罰則について。
・不法就労させたり,不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
(外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかったと しても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れません。)
・不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象
・ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした者⇒30万円以下の罰金
外国人犯罪の撲滅には、国民一人一人の努力が必要だろう。
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商品の説明
内容紹介
元刑事・外国人犯罪対策講師が、
未公開警察統計データからその実態を読み解く!
凶悪犯罪から生活保護不正受給まで、
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一方的な外国人優遇は日本に何をもたらすのか?
〈目次〉
第一章 国際感覚を取り戻せ
第二章 移民国家日本の歴史
第三章 「犯罪特権」と「嫌韓」
おまけの第四章 日本の今後と外国人
内容(「BOOK」データベースより)
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