移民・難民・外国人問題

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「帰化」と「国籍取得」は別物

ネット等では、「帰化」と「国籍取得」を混同している人が多い。

 

帰化」と「国籍取得」は、同じ日本国籍を取得する手続だが、その手続にかなりの違いがある。

 

簡単にいうと、「国籍取得」の方が、かなり楽である。

 

理由は簡単で、「国籍取得」は、日本と繋がりが強い人がする手続だからである。


かなりザックリ書くと、日本人の子供のみ(しかも20歳未満)が、できる手続である。

 

「国籍取得」の規定は、国籍法の3条と17条にある。それと、昭和59年改正時の附則5条にもある。

 

蓮舫さんは、報道内容から、昭和59年改正時の附則5条の「国籍取得」によって、日本国籍を取得したと思われる。

 

帰化」と「国籍取得」の説明は、以下のとおりである。

 

⑴「帰化」の場合、原則として、事前に元の国籍を離脱してもらう必要がある。

 

ただ、これにはパターンがある。

 

韓国や中華人民共和国のように、外国の国籍を取得すると、自動的に国籍が消滅する国の人は、何も手続はいらない。勝手に消えるからである。

 

※
なお、中華人民共和国の人には「国籍証書」という書類を出してもらうが、これは中華人民共和国籍があることを証明するもので、離脱手続とは関係ない。

 

イランやベトナムなど、事前に国籍を離脱できる国は、日本の国籍を取る前に、離脱してもらう(審査の結果、帰化が許可になる見込みの人だけ。)。

 


この場合、一時的に、無国籍になるが、すぐに日本国籍が与えられる。


 

フィリピンやアメリカなど、事前離脱できない国は、日本国籍を取った後に、元の国籍を離脱することを「約束」してもらう。

 

⑵「国籍取得」は、「帰化」のように、元の国籍を離脱する必要はない。

 

ただし、22歳までに、日本国籍か外国の国籍のどちらかを選ぶ「国籍選択」をする義務がある(国籍法14条)。

 

日本国籍を選択する場合、一番望ましいのは、外国の国籍を「離脱」してもらうことだが、国によっては離脱ができない。

 

そういう場合は、簡単にいうと、日本国籍を選んで、外国の国籍を放棄します、と「宣言」してもらうことになる。

 

「宣言」だけの人は、「離脱」の「努力義務」が残る(国籍法16条1項)。