移民・難民・外国人問題

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木村太郎さん、自分で言ってはいけない(二重国籍問題)

10月9日の「Mr.サンデー」で、木村太郎さんが、自分もアメリカ生まれの二重国籍だが、大した問題ではない、ということを言っていた。

 

こういう、「法律を守らなくてもいい」という内容の発言を、テレビのコメンテーターをしている人間が言うのは、良くないと思う。

 

確かに、木村さん自身は、年齢的に、問題がないように法律ができている(経過措置で、手当てされている)。

 

具体的には、昭和59年に、国籍法が改正された際の、附則3条である。

 

附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄

 

(国籍の選択に関する経過措置)

第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言したものとみなす

 

※ 太字は管理人による

 

簡単に言うと、木村さんは、国籍法14条1項の「国籍選択の義務」を、自分で果たさなくても、果たしたと「みなされる」のだ。

 

しかし、蓮舫さんの場合、この経過措置適用ない(つまり、「国籍選択の義務」はある。)。

 

しかも、蓮舫さんは国会議員である。

 

通常の一般人より、法律を厳格に守る必要があるのは、当然のことだ。

 

 

※ 10/12

なにやら、池田さんが、この記事にリンクを貼ったみたいだが、池田さんは、また勘違いをしている。

https://mobile.twitter.com/ikedanob/status/785839632332230656

 

ザックリ言うと、アメリカ国籍は、「離脱」しないと、消えない。

 

だから、アメリカの場合、「宣言」しただけでは(木村さんは、昭和59年改正附則3条で、自動的に「宣言」された形)、二重国籍は、解消されない。

 

木村さんは、アメリカ国籍を、自分で「離脱」していないようなので、日本とアメリカの二重国籍のまま。

 

ただ、日本の国籍法の「国籍選択の義務」については、昭和59年改正附則3条で「宣言」したとみなされるので、自動的に、当該義務を果たしたことになっている(義務違反、つまり、国籍法違反はない状態)。