移民・難民・外国人問題

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「偽装結婚」したがる不良外国人

今日は、「偽装結婚」についての記事。

http://www.sankei.com/smp/affairs/news/161107/afr1611070026-s1.html

俳優ベンガルさんの息子逮捕 偽装結婚の疑い、警視庁

2016.11.7 13:44


 偽装結婚をしたとして、警視庁組織犯罪対策1課は電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、俳優のベンガルさんの息子で神奈川県の会社役員、柳原直太(なおた)容疑者(35)と、群馬県ベトナム国籍の女(21)逮捕した。同課によると、柳原容疑者は容疑を認めている。

 

 逮捕容疑は昨年5月、東京都内の区役所に2人が結婚したとする虚偽の婚姻届を提出したとしている。

 

 同課は、同容疑で仲介人とみられるベトナム国籍の男(27)逮捕した。同課が詳しい経緯報酬の有無を調べる。

※ 赤字・太字は、管理人による。

 

ベンガルさんの息子」というのが、何となく笑えるが、笑ってばかりもいられない。

 

基本的に、日本人と外国人が偽装結婚するのは、在留資格不正取得するためのことが多い。

 

ウィキペディアの「偽装結婚」の解説は、参考文献も何もないが、それなりに、まとまっていると思うので、引用しておく。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E7%B5%90%E5%A9%9A

 

また、「偽装結婚」で、よくあるのは、日本人と結婚して「在留特別許可」がほしいと考えている場合だ。

 

「在留特別許可」とは、ザックリ言うと、本来、強制退去されるべき不良外国人(不法滞在者など)について、特別な理由が認められて、そのまま、日本での滞在が許されるというもの。

 

密入国者でも、うまく日本人を引っかけて(ナンパ、売春等)、結婚できれば、可能性がある。

 

特別な理由とは、例えば、家族を引き裂くのは良くないということで、家族(配偶者)が日本人の場合等に、認められる。

 

法務省の説明は、次のとおり。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan25.html

 

それと、「在留特別許可」等が出てくる、前の記事も引用しておく。 

imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp

 

この「偽装結婚」を見破るのは、なかなか難しい。

 

偽装結婚」には、いろいろとパターンがあるし、生活の様子を24時間見張ることは、できないからだ。

 

特に難しいのが、微妙に実態らしきものがあるケースだ。

 

相手と、どんなに年が離れていようとも、何回かエッチする程度なら、全然構わないという売春婦みたいな外国人は、いくらでもいる。

 

「おじいちゃんと孫だろ!」というような婚姻も、本当によくある。

 

しかし、ある程度、同居している様子があれば、「偽装結婚」かどうかを見破るのは、なかなか難しい。

 

偽装結婚」する日本人側のメリットとしては、新聞記事等では、やはり金だったりすることが多いようだ(お金に困ってる日本人は、意外と多い)。

 

しかも、大した金額じゃない場合もあるようで、それはそれで、悲しい感じがする。


話を戻す。

 

管理人の経験上の話をすると、「偽装結婚」だと分かるのは、その婚姻関係が、終わった後のことが多い。

 

よくあるのは、目的とする在留資格得られた後に、すぐ離婚しているパターンだ。

 

この場合、婚姻期間が、やたら短い(笑)

 

ヒドイのは、帰化日本国籍の取得)した後に、すぐ日本人配偶者と離婚するケースだ。

 

このような悪い帰化に対しても、日本政府は優しい。

 

なんら、罰則等ないのである(「帰化が無効」とする方法もあるが、現実的に、不可能に近い)。

 

日本国籍のはく奪」という制度も、置いていない(日本の憲法では、無国籍になる自由はない、とされている)。

 

この「はく奪」の制度を取り入れている国は、割と多くある。

 

理由も様々だが、例えば、兵役拒否、詐欺による帰化、重大犯罪を犯した者などである。

 

今、手元には、20年くらい前の資料しかないが、アメリカ、ドイツ、フランス等にも、「はく奪」の規定あるとされている。
『改訂 国籍実務解説』117~122ページ参照

 

まあ、管理人としては、詐欺や欺罔などの手段を使って、帰化した者には、この「はく奪」をしてもいいのではないか、と思う。

 

もしくは、こういう悪い帰化者には、犯罪として、重い処罰をするとか。

 

今のところ、日本の国籍法では、3条の国籍取得には、軽い?罰則規定あるが、帰化(国籍法5条から9条まで)にはない
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html

認知された子国籍の取得
第三条   父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2   前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。


(罰則)
第二十条   第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2   前項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。

※ 赤字・太字は、管理人による。

 

なんだか、日本は、不良外国人にとって、天国なのではないかと思う。

 

まさに、ジャパニーズ・ドリームだ。

 

 

※ 婚姻について

 

本来、婚姻は、簡単に言うと「社会通念にしたがって、夫婦といえるような生活関係を形成する意思」=「婚姻意思」が、お互いになければならない、とされている(実質的意思説。判例同旨)。

 

これがなければ、本来、婚姻は有効には成立しない。