「不法滞在者」のタイ人少年が、まだ被害者ぶって「ゴリ押し」を続けている!どれだけ日本政府に迷惑をかけるつもりなのか?
前にも紹介した事案。
その後についての記事が出ていたので紹介。
とりあえず、前回の記事。
imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp
本当に、どれだけ日本に迷惑をかければ、気が済むのか。
要するに、犯罪者が、被害者ぶって、自分の要求をゴリ押ししているだけの事案だ。
被害者ぶって、同情を誘うのは、左翼(リベラル)の連中の「常とう手段」。
いい加減にしなさい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170131-00010003-abemav-soci
国外退去命令のタイ人少年 「僕を日本にいさせてという願いをずっと出していこうと思う」
AbemaTIMES 1/31(火) 18:30配信
国外退去を命じられ話題になったタイ人少年のウォン・ウティナンさん(17)。ウティナンさんは2000年不法滞在の母親とタイ人男性の間に生まれた。2013年、親子は入国管理局に在留特別許可を申請したものの、翌年、退去強制処分を言い渡されることに。この処分の取り消しを求め2015年提訴したが、去年6月東京地裁は訴えを棄却した。
その後、同年9月に母親はウティナンさんを残しタイに帰国。1人で裁判を続けていたが、先月、またも東京高裁により訴えは棄却された。「こんなに簡単に決められてしまうのかという…。悔しいしとても悲しかった」と当時の会見で語っており、その後最高裁に上告している。
しかしながらここにきて突然上告を取り下げた。28日、その理由を支援グループの前でこう説明した。
「これからは裁判という闘いではなく、新しい闘いの一歩を踏み出したい。入国管理局で『再審情願』という再度審査、『僕を日本にいさせてほしい』という願いを出し続けて行きたいと思っている」
再審情願とは、入国管理局に改めて在留特別許可の審査を請求するものだ。退去強制処分から3年経ち、環境は大きく変化した。裁判ではなく入国管理局に闘いの場を移したのだ。その決断は担当弁護士から「上告してから判決まで3年ほどかかる」と聞いたからだという。「20歳までに3年間、その結果が来るのを不安な思いをしながら待つと思うととても耐えられないと思った」と語っている。
ウティナンさんの支援をしている山梨県外国人人権ネットワーク「オアシス」の山崎俊二氏は「一番重要なのはなぜ取り下げたかということ」。これまで数年間にわたり行動を制限されてきたウティナンさんのことを「かなり辛い想いをしてきて、ずっと自分を殺してきた。現在の入管法のあり方を直すのは私たち大人の役目」と今回の件から見た入管法のあり方について疑問を呈した。
「今後は再度審査で僕を日本にいさせて欲しいという願いをずっと出していこうと思う。それが今僕に出来る闘いだと思っている」と強く語るウティナンさん。
まだ若いこのタイ人少年に幸せは訪れるのか。再審情願の結果に大注目だ。
※ 赤字・太字は管理人による。
記事中に、タイ人少年の「こんなに簡単に決められてしまうのかという…。悔しいしとても悲しかった」という発言がある。
これに、惑わされてはいけない。
被害者ぶっているだけだ。「法律違反者」という自分の立場が、全然わかっていない。
支援団体の山梨県外国人人権ネットワーク「オアシス」の発言もヒドイ。
「行動を制限されてきた」「かなり辛い想い」「ずっと自分を殺してきた」って、勘違いも、はなはだしい。
どういう神経をしているんだ。
でも、日本人は、人がいいから、すぐダマされる。
日本には、このような「不法滞在者(オーバーステイ)」=「犯罪者」が、あふれ返っている。
こういう奴らは、素行が悪いことが圧倒的に多い。
少しでも、甘い顔をしようものなら、日本は目をつけられ、狙われてしまう。
簡単に言うと、日本が「食い物」にされてしまうのだ。
もはや、手遅れになっている感があるが・・・。
それでも、これ以上、日本の治安を悪化させないために、不法滞在者たちを、本国に送り返さなければならない。
☆☆☆
昨日も紹介したが、どうも、あまり知られていないようなので、今日も紹介。
今後、何度でも紹介する(笑)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/053255_hanrei.pdf
憲法二二条一項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される
(一部省略)
したがつて、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。
※ 赤字・太字は、管理人による。
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不良外国人の、あの手この手を使った「わがまま」「泣き落とし」「ゴリ押し」などを、決して許してはいけない。
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