移民・難民・外国人問題

一部、過去記事のリンクが切れています。現在、修正中です。



偽装認知で、中国人が日本国籍を不正取得!

 

一度記事をあげたが、ちょっとカン違いがあったので、記事を修正した。

 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170309-00008533-houdouk-soci

偽装認知で国籍不正取得
ホウドウキョク 3/9(木) 16:41配信

中国人との間の子どもを日本人男性に認知させ、不正に日本国籍を取らせた疑いで、中国人の女らが、警視庁に逮捕された。

 

中国人の袁爽容疑者(27)は、中国人の男との間にできた子どもを、妊娠中に高橋信二容疑者(54)に認知させ、不正に子どもに日本国籍を取らせた疑いが持たれている。

 

袁容疑者は、子どもに日本国籍を取らせることで、自らの滞在資格を得るのが目的だったとみられ、高橋容疑者は、仲介役の男を通じて、5万円の報酬を受け取っていた。

 

2009年の国籍法の改正で、日本人に認知されていれば、父母が結婚していなくても、子どもは日本国籍を取れるようになったが、偽装認知は、戸籍上で見破るのが難しく、摘発は珍しいという。

 

同じ事件を取り扱った記事を、もう1つ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170309-00000044-asahi-soci

中国人男児に日本戸籍取得させた疑い、中国人の母ら逮捕
朝日新聞デジタル 3/9(木) 12:15配信

 中国人同士の間に生まれた男児を、日本人男性との間の子偽って戸籍を取得させたなどとして、警視庁は、母親で中国籍契約社員、袁爽(ユエンシュアン)容疑者(27)=東京都豊島区南長崎3丁目=ら4人を、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑い逮捕し、9日に発表した。袁容疑者は「在留資格を得たかった」と容疑を認めているという。

 

 ほかに逮捕されたのは、父親役の建設作業員、高橋信二容疑者(54)=埼玉県八潮市=と、仲介役の男2人。高橋容疑者も容疑を認めているという。

 

 新宿署によると、4人は2014年2月、袁容疑者と中国人の男(27)の間に生まれた男児を高橋容疑者との間の子だと偽り、埼玉県三郷市うその出生届を提出し、戸籍を取得した疑いがある。子が日本国籍を取得すれば、外国人の母親も長期の在留資格を得られる。

 

 実父である中国人の男が仲介役に60万~70万円を支払って偽装を依頼。高橋容疑者は仲介役から、報酬5万円を受け取ったという。

 

2番目の記事の方が長いので、詳しく書いているような気がするが、ポイントを押さえているのは、1番目の記事。

 

1番目の記事には、「妊娠中に」「認知」の記載がある。

 

妊娠中に認知するか、出生後に認知するかで、国籍の取り扱いに、違いが生じるのだ。

 

今回は、妊娠中に認知(胎児認知と呼ばれる)しているので、子は、生まれた時から日本国籍を持っており、日本の戸籍が作られる。

 

出生後の認知だと、子は、生まれた時点では、中国人女の子でしかないので、中国籍しか持っていないことになり、(外国人なので)日本の戸籍は作られない。この場合に、日本国籍を取りたければ、別に「届出による国籍取得」という手続きを、踏まなければならない(国籍法3条)

 

☆☆☆

 

今回の記事とは、直接の関係はないが、「届出による国籍取得」(国籍法3条)も問題が多い。

 

法務局での審査があるのだが、これがユルユルなのだ。

 

一応、罰則もあるのだが、罰則も緩すぎる。

 

国籍法の条文。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html

(認知された子の国籍の取得)
第三条  父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2  前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

 

(罰則)
第二十条  第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。

 

なお、「帰化」と混同しがちだが、また別の手続きである。

 

過去記事。  

imin-nanmin-gaikokujin.hatenablog.jp

 

具体的にどうとは言わないが、「届出による国籍取得」は、ハッキリ言って、法務局での審査なんて、あてにならない。

 

だから、DNA検査をすればいいのだ。

 

日本人の実子でないと分かった時点で、アウト!

 

これが単純明快で、間違いようがない。

 

法務局の審査は、本当に、いつの時代の調査方法なんだという感じ。

 

前近代的な、性善説に基づいた、アホな審査しかしていない。

 

実態を知れば、国民はビックリするだろう。

 

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