池田さん(アゴラ)は、引用する記事をよく吟味すべき!ど素人のデタラメ記事を、平気で引用している。
本当に、ウソだらけの記事を見ると、腹が立つ。
キチンと勉強して、根拠を示しながら主張するのなら、いろいろな意見があってもいいのは当然だ。
しかし、自分に都合のいいように創作したものを根拠にしながら、主張されても、議論する価値もない。
そんな記事を、池田さん(アゴラ)が、よく引用する。
悲しいことだ。
とりあえず、最初の方だけ、間違いを指摘するが、後はしない。
時間のムダだからだ。
池田さんが引用している、とんでもない記事はこちら。
https://twitter.com/agora_japan/status/786558880650174464
http://agora-web.jp/archives/2022056.html
話題の国籍法ですが、日本では国籍を持つ人が戸籍に載るのではなく、戸籍に記載されている人が日本国籍を持つと言う「戸籍本位制」を採用している世界唯一の国です。
いきなり、ウソを書いている・・・。
どうして、こんなウソを、平気で書けるのか。
現行の国籍法での事実は、「日本国籍を持つ者に、戸籍が作られる」だ。
出生によって、日本国籍を取得した者(一例を挙げれば、日本人父母の子として、生まれた者)は、出生届が提出されて、初めて戸籍が作られる。
戸籍の作成より、先に、日本国籍の取得がある。この事例は、ほとんどの人が、イメージしやすいだろう。
また、「国籍取得」や「帰化」の規定を見ても、分かる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html#1000000000004000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第百二条 国籍法 (昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項 又は第十七条第一項 若しくは第二項 の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
○2 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍取得の年月日二 国籍取得の際に有していた外国の国籍
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
五 その他法務省令で定める事項
第百二条の二 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。
※ 太字・赤字は管理人による
日本国籍を取得した後、「国籍取得の届出」や「帰化の届出」が提出されて初めて、戸籍が作られる。
次の文は、これ。
全文二十条と言う簡単な国籍法は、その第一条で法の目的を「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる」と規定していますが、これは正確ではありません。
実際は、九章、百三十八条からなる膨大な戸籍法の要件と120年も前に制定された民法の関連事項を満たさないと日本国民たる資格を持てません。
※ 太字は管理人による
この文章を見ただけで、法律の勉強をしたことがない者だということが、一発で分かる。
ただ、確かに、戸籍法の規定も関わるが、全て必要な訳ではない。
それに、この前も指摘したが・・・はあ、疲れる・・・民法が120年前に作られていても、何度も時代に合わせて改正されている。
次は、この文。
戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する戸籍を、個人の身分を証明する旅券の原簿にするのは全く理屈に合いませんが、有効期間が2ヶ月しかない戸籍謄本(抄本)を入手するには、現在の住所である市町村の役所での手続きをせねばならず、本籍が現在の居住地から遠い場合は委任状が必要となる等、国民にとっても迷惑至極な制度です。
この文はヒドイ。本当にヒドイ。
とりあえず、1つずつ、説明する。
戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する戸籍を、個人の身分を証明する旅券の原簿にするのは全く理屈に合いませんが
旅券は、基本的には、国籍と身分を証明するものだ。
日本国籍を証明するものとして戸籍がある以上、それが、家族単位とか、個人単位とかは、何も関係ない。
外務省の説明はこちら。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html#q6
Q6 戸籍謄(抄)本を提出するのはなぜですか?
A 戸籍が、申請者の国籍と身分関係を公証する唯一の手段だからです。
パスポートは、日本政府が外国に渡航される方の日本国籍、身分を証明し、渡航先の外国政府に保護を依頼する大切な証明書です。このため、パスポートを発給するに当たりましては、申請窓口において、申請者の方の国籍、氏名、生年月日等の身分事項や他人によるなりすまし申請でないことの確認も含め、厳正なチェックが行われています。
現在のところ、日本国における申請者の国籍と身分関係を公証する唯一の手段は戸籍のみです。そして、その戸籍の内容を本籍地の市区町村長が証明するのが戸籍謄(抄)本であることから、旅券法上パスポート申請時には戸籍謄(抄)本の提出をお願いしています。
そもそも、なぜ、そんなに家族で登録することが嫌なのか、理由がわからない。
家族が嫌いなのか?(笑)
ヒドイ親に育てられたのなら、納得。
ただ、戸籍も、抄本(個人事項証明)として、他の家族と分離して、自分だけの単位で、発行することもできるのだから、そんなにこだわることなのか?
次の文
有効期間が2ヶ月しかない戸籍謄本(抄本)
これは、間違い。
戸籍の謄・抄本は、「発行された時点」のものとして、証明力は永久だ。
ただ、戸籍の謄・抄本の提出を求めている機関や人が、「3か月以内のもの」や「6か月以内のもの」を提出してください、と制限を設けているだけである。
次の文
戸籍謄本(抄本)を入手するには、現在の住所である市町村の役所での手続きをせねばならず、本籍が現在の居住地から遠い場合は委任状が必要となる
なんか、事実誤認が、はなはだしい。
すべて間違い。
「現在の住所である市町村の役所」で、手続する必要はない。
本籍が、遠かろうが近かろうが、自分の戸籍謄本を、自分で取得するのに、委任状がいるわけがない。
だいたい、「委任状」の意味を、分かっているのか?
話にならない。
そもそも、本籍が遠くて嫌なら、住所地と同じ場所に、転籍(簡単に言うと、戸籍の引越し)すればいい。
何を言っているんだ。
とりあえず、間違いが多すぎて、読むに値しないし、読むと害悪になる(断言!)。
そのため、これ以上の指摘はしない。
管理人の時間のムダである。
ただ、この文章を書いた人にも、表現の自由があるから構わないが、池田さんほど信用力があって、発信力がある人が、この記事をオススメしているのは、いただけない。
民事系の法律を仕事で使っている者は、ある程度、戸籍に関する知識を持っている者が多い。
そういう人たちは、この記事の冒頭を読むと、ウソだらけだと、すぐに気づく。
池田さんも、あまりに勘違いが多かったり、おかしな人の記事を勧めてばかりいると、積もりに積もって、信用を失ってしまう。