移民・難民・外国人問題

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蓮舫さんの国籍について

蓮舫さんの国籍を、報道内容から推測すると、現時点では、次のようになっているのではないかと考えられる。

 

蓮舫さんは、昭和59年改正国籍法附則5条の規定に基づき、国籍取得の届出を行い、日本国籍を取得したようである。

 

この時点で、日本国籍と台湾籍の重国籍となったと思われる。

 

⑵ 20歳までに重国籍となった蓮舫さんは、22歳までに国籍選択の義務(日本国籍 or 台湾籍のどちらかを選ぶ義務)がある(国籍法14条1項)。

 

蓮舫さんは、日本国籍を選ぶことにしたようなので、この場合、台湾籍の「離脱」がベストである(国籍法14条2項前段)。

 

ただし、なんらかの事情で、台湾籍の離脱が無理なら、「日本国籍を選択し、台湾籍を放棄する」という「宣言」をすることでもかまわない(国籍法14条2項後段)。

 

この「宣言」をしただけの場合は、依然として、台湾籍を離脱する「努力義務」が残る(国籍法16条1項)。

 


〈まとめ〉

蓮舫さんの発言がブレているので、何が真実か判然としないが、⑴を真実として話を進める。

 

⑵について、外国の国籍ではなく、日本国籍を選ぶつもりなら、「離脱」か「宣言」をする義務がある。

 

どうも、「離脱」はしていないようである。

 

そうすると、問題は、「宣言」をしているか、していないかである。

 

「宣言」をしていなければ、⑵の「国籍選択の義務」違反で、国籍法違反と言ってよいと思われる。

 

ただ、「宣言」はしている、ということなら、台湾籍の離脱の「努力義務」違反のみである。

 

「宣言」をしていれば、「国籍選択の義務」は果たしてるため、「国籍法違反」とは言いにくい。

 

国籍法16条1項の「努力義務」違反だけなので、厳しく言っても「違法状態」くらいであろう。