移民・難民・外国人問題

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また、池田さん(アゴラ)が勘違い発言(木村太郎さんの二重国籍問題)

なにやら、池田さんが、このブログにリンクを貼ったみたいだが、池田さんは、また勘違いをしている。

https://mobile.twitter.com/ikedanob/status/785839632332230656

 

彼は国籍法附則3条の特例で、「二重国籍」ではなく日本国籍

 

木村さんの国籍について発言したものであるが、これは間違い。

 

ザックリ言うと、アメリカ国籍は、「離脱」しないと、消えない。

 

だから、アメリカの場合、「宣言」しただけでは(木村さんは、昭和59年改正附則3条で、自動的に「宣言」された形)、二重国籍は、解消されない。

 

木村さんは、アメリカ国籍を、自分で「離脱」していないようなので、日本とアメリカの二重国籍のまま。

 

ただ、日本の国籍法の「国籍選択の義務」については、昭和59年改正附則3条で「宣言」したとみなされるので、自動的に、当該義務を果たしたことになっている(義務違反、つまり、国籍法違反はない状態)。