移民・難民・外国人問題

一部、過去記事のリンクが切れています。現在、修正中です。



更に、池田さん(アゴラ)の勘違いを指摘する(その5)※一応、最後の予定

一応、最後に、この発言。

https://twitter.com/ikedanob/status/786161115411521536

 

「重国籍」の法文上の定義はないが、法務省の説明によれば「国籍選択を宣言していたら日本国籍」。この定義によると、木村氏や小野田氏は日本国籍(米国籍を離脱していない)だが、蓮舫は重国籍。どっちも違法だから「違法状態を隠して立候補した」という公選法違反はまぬがれない。

 

 

検討するのは、この部分

 

「重国籍」の法文上の定義はないが、法務省の説明によれば「国籍選択を宣言していたら日本国籍

 

 

え~っと・・・これは、正直、聞いたことがない。

 

誰が言ったのか。

 

何か、文献等があれば、見せてほしい。

 

二重国籍だろうが、三重国籍だろうが、国籍法14条1項の「宣言」をしても、しなくても、日本国籍を持っていれば、日本国籍がある」のは確定している。

 

基本的に、あいまいな状態、中途半端な状態、もやもやした状態、というのはない

 

国籍は、あるか、ないかだ。

 

ただ、不明な場合(法律が錯綜して判断が難しい場合)というのはある。

 

日本国籍取得したか不明、喪失したか不明、というような事例において、日本の国籍があるかどうかを「最終的に」判断するのは、日本政府(法務省民事局)である。

 

アメリカの国籍があるかどうかを「最終的に」判断するのは、アメリカ政府。

 

フィリピン国籍ならフィリピン政府・・・といった感じで、他の外国籍も同じ。

 

 

 

 

一応、指摘は以上。

 

見落としがあるかもしれないが、勘弁を。

 

もはや疲れた(笑)